川越にゲストハウスが、あったなら・・・〜 手続きに苦戦してます編〜
10月に入り、現況ですが、図面が出来上がりました!!
いよいよです。
‖ 営業許可の取得
まずは、営業許可を取得する為に、関係各所へ手続きに向かいます!!
図面上で改修前から完成まで入念に相談をする必要があります。
図面をたずさえ、保健所と消防署へ行きました。
保健所編
僕らは、簡易宿泊所に該当しますので、旅館業の営業許可を取得しなければなりません。
とにかく、決まり事が多いです。
例えば、
受付台 | 幅30センチ以上、長さ180センチ以上で宿泊者と面接に適する高さ。という大きさにきまりがあります。 |
トイレ | 人数により数が決まっています。 1〜5人は、大便器1・小便器1,6〜10人は、大2・小1、11〜15人は、大2・小2と増えて行きます。 また、全てを個室にすると手洗い場も数分必要です。 |
浴 室 | 適宜ではありますが、おおよそ10人に1箇所など |
洗面台 | 浴室と同じく適宜、おおよそ5人に1箇所など |
【参考】旅館業における衛生等管理要領
他にもベットの寸法など決まりがあるのですが、全てが決まっている訳ではありません。
適するや適当な数など「適」という表現が多々あり、頭をかかえます。
川越市もゲストハウスは前例がなく、国としてのルールに従うしかない状態のようです。
その中で、一番悩まされる所は、水周り。率直に、トイレの数や洗面台の必要量が多い!!
収容定員10名という家の間取りが小さな場所にせっかくの建物の雰囲気を活かせません。
消防署編
保健所へ申請するために大事な所
今回の建物は、とても大きく、またその一部を使用するものです。
そのため独立した建物と見なされない可能性がでてきました。
仮に、独立した建物であれば適宜、火災報知器の設置で済みます。
見なされないと、火災報知器の設置以外にも設備が必要となる可能性があります。
そうすると、大きくコストや手間がかかります。
しかし、まだ確定ではありません。
消防署も初めてのケースという事で詳しく調べて頂いております。
現在、不安をかかえつつ、結果を待っています。
‖ 川越市でゲストハウスをするには?
私達の所見ですが、今の川越市の管理要領の捉え方だとゲストハウスに適していないようです。
私達は各地のゲストハウスに行きました。
小さなところではトイレの数や洗面台など関して管理要領に対して柔軟な対応も見られました。
これをきっかけに川越でのゲストハウスの開業に当たり捉え方に変化が起きると嬉しいです。
なお、以上の見解は、私達の現時点での知識を元に記載しております。
至らないことや解釈に誤りがあることがございますのでご了承ください。
カワゴエ・マス・メディアでは、引き続き進捗記事を掲載していく予定です。
ゲストハウスプロジェクトの今後の展開にご期待下さい!
元記事 ゲストハウス開業へ in 川越)仮 編集 白井紀行
INFORMATION
古民家ゲストハウスプロジェクト in 川越
問い合わせ先:t.k.h.kawagoeshi.since2015@gmail.com
※このプロジェクトへの応援などをお待ちしています。
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